失業保険(雇用保険)と職業訓練の間にはとても深い関係があります。
ここでは職業訓練受けるためのメリットやデメリット、注意点などをお伝えします。
普段は職業訓練のことなど気にしないのですが、いざ失業した際にハローワークへ行くとよく職業訓練のチラシを目にします。
様々な種類の職業訓練コースも用意されており、ほとんどのコースが無料で受講できます。
今までの経験を元に求職活動するのも良いですが、職業訓練に通うことで新しい仕事や資格を勉強したいと思うこともあります。
職業訓練の受講期間は2ヶ月~2年まで幅広くあります。(主に3ヶ月~6ヶ月が中心)
就きたい仕事があって、それを目指すための職業訓練があればチャンスです。
職業訓練を受けるメリット
職業訓練に通うことで様々なメリットがあります。
以下3つの内容について説明していきます。
- 無料で通うことができる
- 職業訓練中は失業保険の延長や交通費が支給される(要件あり)
- 学校に通うことの様々なメリット
無料で通うことができる
職業訓練を受けるメリットはほとんどのコースが無料で受講できることです。
3ヶ月から6ヶ月のコースが中心ですが、実際に自費の場合だと50万くらいかかるでしょう。
他にも1年コースや2年コースもあります。この場合は有料となり年12万円くらいの費用がかります。
それでも十分安い受講料です。
失業保険の延長や交通費が支給される
※失業保険を受給中の方、給付制限中の方、これから失業保険を受けられる方が対象です。
必要な要件さえあれば、失業保険の延長や交通費が支給されます。
例えば、職業訓練が始まって3日後に失業保険が終了したとしても、職業訓練が終了するまで延長されるのです。
併せて交通費も支給されますので、ほとんどお金がかからない状況で職業訓練を受けることができます。
ただし、要件によって変わってきます。
「受講指示」「受講推薦」「支援指示」
この3つのどれに該当して職業訓練に通うかです。
受講料 | 失業保険の延長 | 10万円の給付金 | 交通費 | |
---|---|---|---|---|
受講指示 | 無料 | ○ | × | ○ |
受講推薦 | 無料 | × | × | × |
支援指示 | 無料 | × | ○ | ○ |
※自分がどの要件に該当するのかは、以下のページで確認してください。
・「受講指示」「受講推薦」「支援指示」について
受講指示の要件を満たしていれば、さらに受講手当(500円×40日分=計2万円)の支給も受けながら通うこともできます。
さらに給付制限中に職業訓練が開始されれば、給付制限を待たずに職業訓練初日から失業保険を受け取ることができます。
※2020年(令和2年)10月1日より、正当な理由がない自己都合により退職した場合であっても、5年間のうち2回までは給付制限期間が3ヶ月から2ヶ月へと短縮されました。
失業保険が既に終了した場合、又は延長が受けられない場合は、職業訓練受講給付金を受けられる場合があります。その場合は月10万円と交通費の支給があります。詳しくは以下を確認してください。
・職業訓練受講給付金 10万円の支給要件についてのQ&A
学校に通うことの様々なメリット
職業訓練に通うということは学校に通うことになります。
一人で勉強するわけではないため、わからなければ質問することもできます。
そして一緒の志を持った仲間と共に勉強することになります。
老若男女、様々な人達と触れ合うことで刺激を受け、更に成長できる機会も増えていきます。
社会人になってから、じっくりと勉強する機会はあまりないのではないでしょうか。
じっくりと時間をかけて新しい技術を身につけることも必要かもしれません。
職業訓練のデメリット
職業訓練のデメリットは、コースの種類が限られているのと、開催時期がことなることです。
また選考があるというのもデメリットでしょう。
- 職業訓練コースの種類が限られている
- 職業訓練の開催時期が決まっていない
- 職業訓練には選考がある
- ブランク期間ができる
職業訓練コースの種類が限られている
職業訓練には本当に様々なコースがあります。
詳しくは以下のページをご覧ください。その数は何十種類もあります。
・職業訓練校のコース一覧
ですが、自分が受けたいコースがない場合があります。
例えば英語を学ぶ職業訓練はありません。
授業の中で一部学ぶものはありますが英語中心の訓練はないのです。
他にも、アロマやネイル、キャリアコンサルタント、日本語教師などの訓練は、失業保険を受けていない人向けの「求職者支援訓練」のコースにしかありません。
失業保険を受けている人が「求職者支援訓練」を受講する場合は、失業保険の延長や交通費を受けることができないのです。
職業訓練の開催時期が決まっていない
職業訓練は毎月同じ場所で同じ訓練があるわけではありません。
地域によっても異なりましし、毎月開講するとも限りません。
パソコンや簿記などは毎月行なうところもあるのですが、多くのコースはそうではありません。
そして募集開始から実際に受講できるまでは約2ヶ月くらいはかかります。
申し込んでからすぐに受講できるわけではありません。
事前に申込をしておかないと、退職後の翌日から通うということができないのです。
退職前に開講時期等チェックすることが大切になってきます。
また、1年コースや2年コースはほとんどが4月開講です。時期が合わないと受けることができません。
職業訓練には選考がある
職業訓練は普通のカルチャースクールではないので、合否を判断する選考があります。
筆記試験や面接があります。それに合格しないと通うことはできません。
コースによってあらかじめ定員も決まっていますし、就職が目的なので選考があるのは仕方ないことです。
いくら希望しても選考に通らないと受講ができないことになります。
ブランク期間ができる
職業訓練は短くても3ヶ月間は通う必要があります。この間、就職活動的にはブランク期間になります。
職業訓練が終了して直ぐに就職ができればよいのですが、長引いた場合にはあっという間に半年や1年の働いていない期間(ブランク)が出来てしまいます。
職業訓練は職歴にも学歴にもなりません。職業訓練に通う場合はしっかりと「就職すること」を意識して学ぶ必要があります。
ハローワーク手続きから受給開始までの流れ
もし職業訓練の入校を考えている場合は、入校日までの残日数を計算しておく必要があります。
また、訓練は併願できません。先に申し込んだ訓練の合否はわかるまでは次の訓練申込ができません。
併願が出来ないのです。
通常の失業保険(雇用保険)の手続きは以下の通りです。
会社都合退職(給付制限なし)
- 会社を退職後、10日前後で離職票1,2が届く
- ハローワークへ失業給付の手続き(求職登録)
- 手続き後7日間は待機期間
- 7日経過後に受給開始
(例)3月31日で退職した場合(会社都合)
4月10日に離職票が届き、ハローワークへ手続きして資格決定となる。
4月10日~4月16日までの7日間が待機期間となる。
4月17日より受給開始
自己都合退職(給付制限2ヶ月あり)
- 会社を退職後、10日前後で離職票1,2が届く
- ハローワークへ失業給付の手続き(求職登録)
- 手続き後7日間は待機期間
- 7日経過後に2ヶ月間の給付制限
- 給付制限後の翌日より受給開始
(例)3月31日で退職した場合(自己都合)
4月10日に離職票が届き、ハローワークへ手続きして資格決定となる。
4月10日~4月16日までの7日間が待機期間となる。
4月17日~6月16日まで2ヶ月の給付制限
6月17日より受給開始
まとめ
ここでは失業中の職業訓練について説明してきました。
社会人になってから学校に通って勉強をする機会というのは、なかなかないのではないでしょうか。
自分の今後の方向性を決めるためにも職業訓練はおすすめです。
職業訓練は学歴にも職歴にもなりません。
ですが必要な知識を身に付けたり、資格を取得することもできます。
独学ではないので、先生にわからないことは質問もできますし、一緒に学ぶ仲間もできます。
今後の選択肢の一つとして職業訓練を検討してもも良いのではないでしょうか。