自身の病気やケガ、また、妊娠や出産を期に退職する人もすくなくありません。
もし、その病気や妊娠・出産が原因でしばらく働くことができないとき、失業給付の手続きはどうしたいいでしょうか。
最長3年間延長できます
病気や妊娠・出産を理由に退職をしたときは、退職した日の翌日から30日を経過した日から1ヶ月以内に、離職票をハローワークに提出して受給期間の延長をしましょう。退職した理由が病気や妊娠・出産でなくても、退職直後に病気などになってしまい、失業給付をもらう手続きをする前に長期入院などをしてしまった場合も同じく、働くことができなくなった期間が30日を経過した日から1ヶ月以内に申請することで延長可能です。
また、病気や妊娠・出産以外にも延長される場合があります。
たとえば、配偶者や両親の介護、配偶者が会社から海外勤務を命じられ、海外へ同行することになった場合、青年海外協力隊などの公的期間による海外派遣をされる場合にも最長3年まで延長が可能です。
もちろん、失業給付受給中でも延長が可能です。
働くことができなくなってから30日を経過してから
働くことができなくなった時から30日を経過した日から1ヶ月以内に申請しましょう。
延長できる期間は、最長で3年間です。もともとの1年間の受給期間に3年間の延長が加わるので、4年間のうちに失業給付をもらい終わえばいいわけです。
定年退職後しばらく休みたい場合でも・・・・
定年後にしばらく休養したい場合は、管轄のハローワークに退職の翌日から2カ月以内に手続きすれば、受給期間を延長できます。
なお、退職時に65才以上の人は延長することはできません。
定年退職の人は60才以上の定年退職者か、60才の定年後も雇用されていた人が、65才になるまでに退職した人が対象になっています。
働けるようになったらハローワークへ
ただし、どんな病気であっても4年間まで延長ができるわけではありません。もし1年で病気が治って就職活動ができるようになれば、治った時点で失業給付をもらえるようにハローワークへ手続きを行いましょう。