失業保険をもらえる人、もらえない人の条件はいくつかあります。
ではどのような条件があるのでしょうか。
以下の図に該当する方が失業保険をもらえる人です。
もらえる条件としては、上記のように退職理由によって異なります。
会社都合(倒産、リストラ、更新不可)などの場合は、過去1年間に6か月以上の雇用保険加入期間が必要。
自己都合(会社都合以外)で退職した場合は、過去2年間に12ヵ月以上の雇用保険加入期間が必要。
会社都合で6か月、自己都合で12ヵ月。いずれにしても1年間フルタイムで働いていた方は失業保険の対象となります。
失業保険をもらえる人
失業保険をもらうためには、以下の雇用保険加入要件2つを満たす必要があります。
- 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
- 同一の事業所に継続して31日以上の雇用が見込めること
上記要件を満たす方が、一般被保険者となります。
では、それ以外どのような種類があるのでしょうか。
雇用保険の被保険者の種類
雇用保険(失業保険)は4つの種類に分かれます。
以下のいずれかに該当する人が失業保険を受けることができる人です。
- 一般被保険者
一般被保険者とは、正社員、非正規社員、派遣労働者、アルバイト、パートの人が該当します。
以下、2、3、4に該当しない人が「一般被保険者」と言えます。
- 高年齢被保険者
65歳前から雇用され、引き続き65歳以降も雇用される方が該当します。
ですが法改正(平成29年1月)により、新たに65歳以降で働く人も該当するようになりました。※65歳以降で仕事に就いた方も雇用保険の対象になります。
- 短期雇用特例被保険者
短期的に雇用される人、季節的に雇用される人が対象。
スキー場で働く人や出稼ぎの建築・土木作業員等、「1年未満の仕事に就くこと」を基本とする人です。 - 日雇労働被保険者
知らない方も多いのですが、日雇い労働者でも失業保険の対象になります。
日雇者、及び30日以内の期間を定めて雇用される人が該当します。
失業保険をもらえない人
失業保険をもらえない人(雇用保険に加入できない人)はどのような人なのでしょうか。
雇用保険の適用除外者の種類
- 週の所定労働時間が20時間未満である者
※日雇労働被保険者に該当する可能性がある - 同一の事業主に継続して31日以上雇用される見込みがない者
- 季節的に雇用される者であって、4ヶ月以内の期間を定めて雇用される者または1週間の所定労働時間が30時間未満である者
※日雇労働被保険者に該当する可能性がある - 一定の漁船に乗り込むために雇用される船員
(1年を通じて適用事業に雇用される場合を除く)
※⑤を除き、従来からある船員保険法の雇用保険相当部分(失業部門)に該当する者は、平成22年1月から雇用保険制度に統合されている - 学校教育法に定める学校の学生または生徒であって、一定の者(いわゆる昼間学生アルバイト)
- 国、都道府県、市町村その他これに準ずるものの事業に雇用される者
※離職した場合に受ける給与等の給付内容が雇用保険の給付内容を超えるものに限られる。
さいごに
いざ自分が離職した場合、失業保険をもらえるのか、もらえないのか気になるところです。
まずは自分が雇用保険に加入しているか(加入していたか)を確認しましょう。
雇用保険に加入しているかどうかは、「給与明細」を見ればわかります。
そこで雇用保険料が引かれていれば加入していることになります。
※給与20万円の人で1000円弱
後は1年以上(会社都合退職の場合は6ヶ月以上)加入しているかどうかです。
気をつけなければならないことは、いつ受け取れるかということ。
離職後、離職票をもってハローワークに手続きに行くのですが、会社都合退職であっても受け取れるのは手続きしてから約1ヶ月後。
自己都合退職の場合は、2ヶ月の給付制限が付くため、実際に振り込まれるまで約3ヶ月かかります。
※自己都合退職の場合でも「やむを得ない理由」であれば会社都合と同様に手続きから約1ヶ月後に受け取れる場合もあります。(両親の介護、残業過多、自身の病気など)