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2025年4月~ 失業給付の給付制限が1か月に短縮!

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自己都合退職の場合、失業給付を受けるには、待機期間(7日間)に加えて2か月間の給付制限期間が必要でした。
しかし、雇用保険制度の改正により、2025年(令和7年)4月1日から給付制限が2か月から1か月に短縮されます。

これにより、自己都合退職であっても、ハローワークで失業給付の申請を行い、待機期間(7日間)+1か月の給付制限期間を経た後、失業給付を受け取ることができるようになります。

 

なぜ給付制限は短縮されたのか

失業給付の給付制限期間は、2020年9月までは3か月でした。
2020年10月に3か月から2か月へ短縮され、2025年からはさらに1か月へと短縮されます。

生活支援の強化

最大の理由は、無収入期間の長さです。
この期間が長いほど生活が苦しくなり、やむを得ず不安定な仕事に就いてしまうケースも多くありました。
給付制限を短縮することで、求職者がより適した職に就くまでの経済的支援を強化する狙いがあります。

転職のしやすさ向上

日本では終身雇用の考えが根強く、転職をためらう人が多い傾向にあります。
しかし、時代の変化とともに転職は一般的になってきました。
そのため、「自己都合退職者への給付制限は厳しすぎる」という意見もあり、短縮の方向へと見直されました。

労働市場の流動性向上

日本の労働市場は、依然として人材の流動性(転職のしやすさ)が低いと言われています。
労働者がスムーズに新しい職に就ける環境を整えることで、経済全体の活性化にもつながると考えられています。

給付制限の短縮による影響

2025年4月からの給付制限1か月への短縮により、自己都合退職者も比較的早く失業給付を受け取れるようになります。
これにより、転職活動のハードルがさらに下がり、より良い職場を探しやすくなることが期待されます。

従来は2か月以上の無収入期間が続くことで、生活への不安から就職活動に妥協せざるを得ないことがありましたが、1か月に短縮されることで、より柔軟に会社を選べるようになるでしょう。

ただし、実際に失業給付を受けるには、退職後に離職票を持参してハローワークで求職申し込みを行い、その後7日間の待機期間を経る必要があります。
さらに、その後1か月の給付制限期間があるため、退職から1か月経てばすぐに受け取れるわけではない点には注意が必要です。

 

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