60歳以降に再就職が決まった場合、要件を満たすことで給付金が受け取れる場合があります。高年齢雇用継続給付についてわかりやすく図を用いて説明します。
例えば
・60歳で定年退職迎え、賃金は下がるが嘱託で継続勤務する場合
・失業保険を受給中に就職が決まったが、前職より賃金が下がった場合
このように「前職の賃金より75%未満」になるような場合は、高年齢雇用継続給付を受け取れる場合があります。
(例1)50万円もらっていたのが、30万円に減ってしまった(60%)
(例2)30万円もらっていたのが、20万円に減ってしまった(67%)
高年齢雇用継続給付には、「高年齢雇用継続基本給付金」と「高年齢再就職給付金」の2つがあります。
失業保険の手続きをせずに再就職する場合と、失業保険の手続き後に再就職する場合です。
ここでは、失業保険の手続きをせずに再就職した場合の高年齢雇用継続基本給付金について説明します。
その他の手当については、以下をご覧ください。
・高年齢再就職給付金
・再就職手当
高年齢雇用継続給付金とは
高年齢雇用継続給付金は、退職後にハローワークへ失業保険の手続きを行なっていない方が対象です。
既に手続きを行っている場合は、高年齢再就職給付金 、もしくは再就職手当 をご覧ください。
高年齢雇用継続基本給付金は前職(60歳時点での賃金)に比べて賃金比率が75%未満に低下した場合に、最高で毎月賃金の15%を支給する制度です。
通常は事業主がハローワークに申請手続きし、2ヶ月毎に自身の口座に振り込まれます。
支給期間は対象となった月(60歳以降)から、65歳の誕生月までです。
支給要件・対象者
以下、3つの項目に該当する方が対象になります。
- 60歳以上65歳未満の雇用保険(一般被保険者)に加入していること
- 雇用保険加入期間が通算5年以上あること。(退職してから1年以内であること)
- 60歳時点と比較して、60歳以後の賃金が60歳時点の75%未満であること
以下要件に該当するかどうか3つの例を紹介します。
高年齢雇用継続基本給付金の(支給例1)
雇用保険加入期間(被保険者期間)が通算して5年以上あり、60歳到達後も継続して雇用され、60歳以後の各月に支払われる賃金が原則として60歳到達時に比べて75%未満である方が対象。
※同じ会社で継続して働く場合でも、別会社に転職した場合でも対象になります。
(例)60歳時の賃金が40万円。60歳を過ぎて転職したが給与が22万円に下がった。
賃金が賃金前に比べて55%(75%未満)になっため、15%の高年齢雇用継続基本給付金される。
高年齢雇用継続基本給付金の(支給例2)
65歳になる途中で賃金が75%未満になった場合(60歳到達時と比べて)も対象です。
下の例では62歳時点で75%未満になっています。
高年齢雇用継続基本給付金の(支給例3)
60歳到達前に離職し、60歳を過ぎて再就職した場合も支給対象になります。
ただし離職してから再就職日まで1年以内であることが条件です。
※この場合は、離職した時点の賃金月額と比較することになります。
(例)64歳で退職、退職後1年以内に就職したが、賃金が75%未満に低下。
高年齢雇用継続基本給付金の(支給例4)
60歳到達後に賃金が75%未満に低下したが、雇用保険には加入していない場合は対象となりません。
雇用保険に加入していることが条件です。
(例)60歳以降は週3回5時間のパート勤務。この場合、雇用保険加入要件を満たしていないため高年齢雇用継続基本給付金は受けられない。雇用保険の加入要件は週20時間以上かつ31日以上の継続勤務。
高年齢雇用継続基本給付金の(支給例5)
60歳前で離職(図の場合は59歳)し、60歳になる前に就職が決まった場合は対象になりません。
60歳時点での賃金比較になるからです。
低下率と支給額の計算
実際に高年齢雇用継続基本給付金はどれくらい受け取れるのでしょうか。
給付額の計算については、まず低下率を計算します。60歳時点での賃金と、新しい賃金との比較です。
その低下率によって、最大で新しい賃金の15%が支給されます。
・低下率が61%以下であれば、毎月支給されている賃金の15%分を支給。
・低下率が61%を超えて75%未満であれば、下の図(早見表)の支給率。
・低下率が75%超える場合、支給はありません。
支給額
たとえば、60歳の時の賃金が35万円。新しく支払われた賃金が20万とすると、低下率は以下の計算式になります。
低下率=20÷35×100=57%
低下率57%の場合の支給率は15%です。
20万円✕15%=3万円。高年齢雇用継続基本給付金の支給額は3万円です。
■賃金の低下率が61%以下の場合
→60歳以降の毎月の賃金✕15%
■賃金の低下率61%以上~75%未満の場合
→60歳以降の毎月賃金✕支給率(上記表参照)
支給額を細かく計算する場合は、以下の計算式になります。
支給上限額と下限額
高年齢雇用継続給付金には上限額と下限額が決まっています。
※2019年8月1日以降より改正
・支給上限額:363,359円
・支給下限額:2,000円
新しい賃金が363,359円を超えていれば、たとえ賃金が半分に低下しても支給の対象にはなりません。
また支給対象月に新しい賃金と高年齢雇用継続給付として算定された額の合計が支給限度額を超えるときは、363,359円が支給額となります。
高年齢雇用継続基本給付金の支給に対する例
(例1)低下率75%を超えると支給されない
※60歳時の賃金が30万円で、60歳以降の賃金が25万円の場合
25÷30×100=83.33%
この場合、賃金が75%未満になっていませんので、支給されません。
(例2)計算式にて支給金額を算出
※60歳時の賃金が30万円で、60歳以降の賃金が20万円の場合
20÷30×100=66.67%
低下率が66.67%になり、61%を超えていますので、以下の計算式になります。
-183÷280×200,000+137.25÷280×300,000=16,340円
月の支給額が16,340円になります。
(例3)低下率61%以下は支給率最大の15%
60歳時の賃金が30万円で、60歳以降の賃金が18万円の場合
低下率が60%ですので、最大の支給率15%になります。
支給額=18万円×15%=27,000円
(例4)支給額1,984円以下の場合は支給されない
60歳時の賃金が11万円。60歳以降の賃金が8万円の場合。
・8万/11万=低下率は72.7%(要件はクリアしている)
・低下率72.7%の場合、支給率は2.25%
・2.25%×8万円=1800円
下限額は1984円であることから、高年齢雇用継続基本給付金支給されない
申請手続
申請の手続きは勤務先の事業主より管轄のハローワークに支給申請を行います。
提出書類
- 高年齢雇用継続基本給付支給申請書
- 払渡希望金融機関指定届
添付書類
- 雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書
- 高年齢雇用継続基本給付受給資格確認票
- 支給申請書と賃金証明書の記載内容を確認できる書類等及び被保険者の年齢が確認できる書類等
提出先
- 事業所の所在地を管轄するハローワーク
※本手続は電子申請による支給申請も可能
提出時期
- 初回の支給申請
最初に支給を受けようとする支給対象月(受給要件を満たし、給付金の支給の対象となった月をいいます。)の初日から起算して4ヶ月以内 - 2回目以降の支給申請
管轄公共職業安定所長が指定する支給申請月の支給申請日
在職老齢年金との併給調整により年金が減る
在職老齢年金(特別支給の老齢厚生年金)の支給を受けながら、同時に高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けている期間については、年金の一部が支給停止される場合があります。
該当するのはあくまで「老齢厚生年金」部分であり、「老齢基礎年金」は減額されません。
併給調整の内容
◆低下率が61%以下の場合
標準報酬月額が、60歳時点での賃金月額の61%以下である場合は、年金について標準報酬月額の最高で6%相当額が支給停止されます。
支給率が15%の人の場合、在職老齢年金の停止率が6%になるので、実質的な給付率は9%となります。
◆低下率が61%を超えて75%未満の場合
標準報酬月額が、60歳時点での賃金月額の61%を超えて75%未満の場合、年金について標準報酬月額に6%から徐々に逓減する率(支給停止率)を乗じて得た額が支給停止されます。
【支給停止の基本的な仕組み】
◆低下率が75%以上である場合
併給調整はおこなわれません。
※標準報酬月額とは、厚生年金保険の基準で決定された、1ヶ月当たりの賃金相当額で、年金額等の計算の基礎になっているものです。
※高年齢雇用継続基本給付が不支給となった月は、在職老齢年金との併給調整は行われません。
※高年齢雇用継続基本給付を受ける時には、在職老齢年金の裁定手続きの際に必要な手続きがあります。
◆併せてこちらもご確認ください
年金が減らされる「在職老齢年金」の注意点
高年齢雇用継続基本給付金ポイントまとめ
- 最大で賃金の15%を支給
- 低下率75%未満の場合に支給される
- 支給期間は65歳誕生日月まで
- 通常は事業主にて申請手続きを行なう
- 支給は2ヶ月毎に自身の口座に振り込まれる
- 在職老齢年金(特別支給の老齢厚生年金)との併給調整あり最大で6%停止
せっかく高年齢雇用給付を15%受けていても、老齢厚生年金分の6%が減額されてしまいます(老齢基礎年金部分は減額されません)。始めから調整してくれればわかりやすいのですが財源が違うので仕方ありません。
高年齢雇用継続給付は雇用保険料が財源です。そのために年金との併給調整が行われています。
※一部内容に誤りがありましたので訂正致しました。【2019年5月8日】