ハローワークで失業保険の手続きをすれば、自動的にお金がもらえるわけではありません。
4週間に1回、「認定日」と言うものがあります。
失業保険(雇用保険の基本手当)を受けている人にとって、4週間に1回の認定日はとても大切な日です。なぜなら、認定日にハローワークへ行き、求職活動を報告することで失業保険がもらえる仕組みだからです。
認定日に行かなかった場合
では、この認定日を忘れてしまいハローワークへ行かなかった場合はどうなるのでしょう。
その場合は「不認定」となり4週間分(28日分)の失業保険が1円も貰えなくなります。
もちろん繰り越して後から受け取ることもできないのです。単に給付日数が減るだけです。
やむを得ない理由があれば別です。
病気や面接といったやむを得ない理由の場合、事前に連絡すれば認定日の変更は可能です。ですが、それ以外の理由での変更はできません。もちろん、旅行に行くからとか、帰省するからといった私用の理由では変更できません。
参考:認定日に行けない場合
ですが、時間の変更は可能です。例えば9時を13時に変更する等です。
ついうっかりして約束の時間に行けなかった場合でも、その当日に雇用保険の給付の窓口に行けば大丈夫です。
ですが窓口終了時間(17時15分)に注意です。
ここで重要なこと。
ただ認定日にハローワークに行けば良いというわけではありません。
そこで必要なのは、「求職活動報告」です。
決められた回数分の就職活動を報告する必要があります。
2回以上の求職活動実績が必要
失業保険(雇用保険の基本手当)が支給されるのは、求職活動をしている方に限ります。何も求職活動をしていない人には失業保険は支給されません。
求職活動をしてはじめて失業保険を受け取ることができます。
失業保険支給の主な目的としては、求職活動をしやすくするため。求職活動をしていない人にはそもそも失業保険を支払う必要はないのです。
では、どのようなことが求職活動実績となるのでしょうか。
求職活動になるもの一覧
まずは、ハローワークでの相談や紹介です。
他にもハローワーク内外での就職セミナーや面接会などへの参加も求職活動になります。
求職活動はハローワークだけではありません。民間の転職エージェントで仕事を紹介してもらうことも求職活動になります。
派遣での仕事紹介も求職活動になりますが、派遣登録だけではなりません。
ハローワークでの検索もそうですが、新聞や雑誌、ネットでの求人検索だけでは求職活動とは認められません。
求職活動として認められるもの
求職活動になるものには、以下のようなものが含まれます。
- ハローワークでの相談、紹介
- ハローワークでのセミナー参加
- 求人への応募
- 転職エージェント等を利用しての応募
- 公的機関等が行う職業相談
- 公的機関等が行う講習、セミナー
- 公的機関や民間会社が主催する面接会
- 再就職に必要な各種国家資格、検定等の資格試験の受講
それぞれのハローワークで見解が異なる場合があります。
実際に求職活動になるのかならないのか、曖昧な活動については問い合わせしましょう。
参考:求職活動になるもの、ならないもの一覧(失業中の求職活動)
認定日には上記求職活動を記載する「失業認定申告書」と「雇用保険受給資格証」を持参しましょう。