会社を退職して失業状態になった時、雇用保険の手続と同時にやることがあります。
それが国民年金への加入です。
会社員だった頃は、国民年金は強制的に給与から引かれていました。
ですが、退職後は自分で払いにいかなくてはなりません。
平成29年4月分から平成30年3月までの納付額は16,490円です。
国民年金納付額(月額):16,490円
退職後に役所に国人年金と国民健康保険の手続きにいくと、1ヶ月くらいで国民年金の納付書が届きます。
退職して無職になった場合、はっきり言って1万6490円支払うのはきついです。
その場合に利用できるのが、国民年金 保険料免除制度です。
国民年金 保険料免除制度とは
保険料免除制度とは、所得が少ないときや失業等により保険料を収めることができない場合、保険料の納付が免除される制度です。
所得が少なく本人・世帯主・配偶者の前年所得が一定額以下の場合や失業した場合などが該当します。
この場合の免除の基準となるのが、本人・世帯主・配偶者の前年所得です。
ですが、退職(失業)による特例免除制度というものがあります。
その場合は、本人の所得を除外することができます。
配偶者の所得や世帯(親等)の所得が多ければ免除制度が利用できない可能性もあるということです。
※ひとり暮らしで本人が失業した場合や、奥さんが専業主婦などの場合は免除されると思います。
保険料免除制度を使うメリット・デメリット
メリット
何も手続きせずに未納にしていた場合は、将来その分の年金を受け取ることは当然できません。
ですが、この保険料免許制度利用することにより、一部受け取ることができるのです。
全額免除申請した場合(申請しただけで一銭も支払わない)、半額支払ったことになります。
半分支払った場合は、3分の4支払ったことになります。
もちろん後日支払うことによって満額納付したことになります。
これを後納制度と呼びます。期限は10年です。
実際の支払額 | 将来の受取額 |
---|---|
全額免除 | 1/2 |
4分の3免除 | 5/8 |
半分免除 | 3/4 |
4分の1免除 | 7/8 |
国民年金の場合は40年納めることで満額受け取ることができます。
納めていない期間があれば、その分は引かれてしまいます。
保険料免除制度を利用することで、全額免除の場合でも半分は納めていたということになるのです。
デメリット
デメリットはありません。
国民年金を毎月全額払えればなんの問題もありませんが、払わなかった場合にはどうなるのでしょうか。
払わなかった場合には将来年金が受け取れないばかりか、障害年金さえ受け取ることができなくなります。それは大変なことなのです。
障害年金とは、もし病気やケガをした場合に障害年金として毎年年金が受け取れる制度です。
国民年金はただ将来年金がもらえるというだけでなく保険としての役割もあるのです。
その額は障害年金の度合いにもよるのですが、年額779,300円です。
保険料を払っていないと当然受け取る権利がありません。
ケガや病気なんていつ起こるかなんてわかりません。
国民年金を支払っているということは、保険に加入していることにもなっています。
もちろん全額免除申請していても障害年金を受け取る権利はあります。
申請方法
どこに手続きにいけばいいの
手続きは市区町村役場で行います。
住民登録している市区町村の国民年金担当窓口へ申請書を提出してください。
直接でなくても郵送することもできます。
申請書は市区町村役場か、年金機構から印刷することもできます。
自分が保険料免除の要件を満たしているかどうかのセルフチェックシートもあります。こちらで確認してください。
申請に必要なもの
・国民年金手帳または基礎年金番号通知書
※扶養している配偶者がいる場合は配偶者の年金手帳
・退職が確認できるもの
※離職票、雇用保険受給資格者証など(コピーでも可)
免除対象期間
ただ1点注意点があります。
免除申請した場合はいつからいつまでの期間が対象になるのでしょう。
免除申請の手続きにはタイミングがあります。
それが7月~6月の期間です。
なんとも中途半端ですね。
理由としては確定申告が3月にあり、その結果がでるのが6月です。
そこで前年所得がはっきりしますので、免除申請の要件に該当するか判断します。
例えば、5月に免除申請したとします。
その場合は、前年の7月から今年の6月までの申請となります。
7月以降の免除申請については、また再度7月以降に手続きをしなければなりません。
まとめ
この制度を知らない方が多いです。ですがとてもありがたい制度でもあります。
貯蓄があればこの制度は必要ありません。普通に支払えばよいのですから
ですが、失業して生活に苦しい場合は是非利用しましょう。
本来の年金という役割だけではなく保険に入るという意味でもあります。
見えを張っている場合ではありません。
また、今免除申請していても、後から遡って支払うこともできます。
10年以内であれば、後から追納して老齢基礎年金の受給額を満額に近づけることが可能です。
一番だめなのが未納のままにしておくこと。
未納のままだと催促の督促状の手紙や電話がきてしまいます。